隣人が行方不明もしくは立会いに応じてくれない場合
土地の分筆を行いたいのに、隣人が行方不明である・・・
隣人の立会いがなくても、土地の分筆はできるの?
土地の分筆とは
土地の分筆とは、登記簿上で一つとされている土地を二つ以上の土地にわけ、独立した土地に分けることをいいます。
土地の分筆を行う際に、隣人が立会いに応じてくれない、または行方不明で連絡がつかないと言う場合が、意外に多くあります。通常土地の分筆を行うときには、隣接する土地の所有者が立会いをした上で測量を行わなければなりません。しかし、隣人がなんらかの理由で立ち会えない場合、『筆界特定制度』を用いて、登記や分筆を進めることができるのです。
筆界特定制度
筆界特定制度とは、隣人が立会いを行えない場合、第三者である土地の専門化が総合的に判断をして、土地の登記や筆界を特定する行政制度です。(具体的には、行政担当者が土地家屋調査士や弁護士・司法書士などで構成される筆界調査委員の意見をもとに行います。)
この制度を利用すると、立会人が不在であっても土地の登記や分筆までを済ませることができるため、登記や分筆ができるという大きなメリットがあります。ただし、筆界特定制度による境界の特定は、法律上の境界(筆界)を特定することができるというもので、所有権の境界線(所有権界)を定めることとはことなるため、注意が必要です。
分筆に関しても、さまざまな問題が絡んでいることが多く、お客様がどの解決法を使えばいいのか分からない場合が多々あります。お客様が抱えているお悩みやお望みするものを、私たちがプロの目から見て、お客様に一番満足していただけるような提案をさせていただきます。
まずはいちど、私たち土地境界の専門家土地家屋調査士にお問い合わせください。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
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