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民間紛争解決手続代理関係業務(ADR制度)

隣人とのトラブルを解決したいけど、裁判を起こすのには抵抗がある・・・
裁判よりも費用がかからず、しかも効果的な方法はないだろうか・・・
隣人にもトラブルを解決する姿勢はあるみたい、だけど第三者に立ち会ってもらいたい・・
 
隣人との境界トラブルが起こってしまい、相手との話し合いを行ってはみたものの、解決には繋がらなかったケースでは、一般的には訴訟による解決策が考えられます。ところが、裁判を行うと、訴訟から解決までに時間も長期にわたり費用も高くついてしまうことがほとんどです。また、隣人とのぎくしゃくした関係によるストレスを考えると、裁判はしたくないと考える方が増えてきています。そのような方には、裁判外紛争解決がおススメです。
 

裁判外紛争解決(ADR)制度とは

裁判外紛争解決裁判とは、身の回りで起こるさまざまなトラブルに対し、裁判よりも簡易的な方法で、第三者に仲立ちをしてもらいながら解決を図る方法で、ちょうど裁判と当事者間の話し合いのちょうど中間の解決方法だと言えます。
 

ADR制度を使った境界トラブル解決の場合

土地家屋調査士と弁護士が共同に受任をし、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速な境界紛争を解決することができます。ADR制度は、法務大臣からの認定を受けなければ制度を使うことはできません。当事務所は認定をうけておりますので、しっかりとサポートさせていただくことができます。

「裁判外紛争解決」と「裁判」の違いとは

裁判と裁判外紛争解決の違いには、さまざまなものがあります。
たとえば、裁判外紛争解決のほうが、
① 掛かる時間短くてすむ
② 費用がほとんどかからない
③ 手続きが簡単
④ 解決までの過程は非公開
⑤ 土地の境界の専門家である土地家屋調査士と弁護士が調停にあたる
⑥ 紛争を防止するために、紛争前に利用することも可能

などがあります。

一方、デメリットとしては、
① 手続きには、相手の同意が必要
② 申し立てには土地所有者に限られ、共有者だけ、または複数いる相続人のうち一名だけからの申し立てができない

などがあげられます。
 
 
裁判での解決はしたくないけれど、第三者の専門家が仲介する調停という解決方法を希望するお客様は、このADR制度をご利用になることを是非おすすめします。ADR制度は若干複雑であるため、よく分かりにくい点も多いかと思います。ADR制度の詳細について質問がありましたら、ご気軽にご相談ください。

無料相談に関して

土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
わざわざ専門家に相談する必要は・・・という方も多いかと思いますが、
重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。

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