土地の活用状況が変わったときの対応
農地だったところを、新たに住宅地に変更したい。
土地を一度更地にしてから畑をはじめたい・・・
自分が保有する土地だからといって、勝手に土地の用途を変更することはできません。土地の用途を変える前には、届出を行ったうえで、許可が必要となります。
農地や畑があった場所に家を新築する場合
今まで農地や畑として利用していた土地に、新たに建物を建てる場合、建物を建てる前に、行政に土地の転用のための申請・許可を得る必要があります。これを転用許可(届出)といいます。その後、登記簿上において農地から宅地用への変更があったことを知らせる「土地地目変更登記」を行う義務が発生します。もし、農地を転用し、建物を立てた1ヶ月以内にこの申請手続きを行わない場合、10万円の過料を支払わなければなりません。
どこで申請手続きをおこなえばいいの?
既存の農地用に建物を立てる場合には、事前に転用許可書を行政機関に提出する必要があります。その後、農地から宅地へと転用したことを登記しなければならず、【土地地目変更登記】を行います。当事務所では、農地転用にかかわるご相談を承っております。なにか分からない点がありましたら、お気軽にご相談ください。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
※無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。