建物を新築したときの手続き
建物を新築した場合に必要となる手続きは?
建物を新築したときには、【建物表題登記】を申請する義務があります。もしこの申請を怠った場合、
①所有権取得日から1ヶ月以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される。
②「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができなくなるため、建物の保有者としての
権利を法的に主張することができなくなってしまう。
ということがおこります。
したがって、建物の新築を行った際には適正な建物表題登記を速やかに行わなければならないといけません。
建物表題登記とは
そもそも建物表題登記とは、建物の所在地や使用目的、広さ、所有者などを登記したもので、所有権を取得した1ヶ月以内に登記をする義務があります。
私たち土地家屋調査士は、この建物表題登記の専門家です。万が一、新築後1ヶ月以上経過したにもかかわらず建物表題登記を忘れてしまっている場合でも、ご相談させていただきますので、一度お気軽にお問い合わせください。
建物表題登記を忘れてしまうと、罰則があるだけでなく、所有権保存登記や抵当権設定登記などの他の重要な登記ができなくなってしまいます。私たち土地・建物のエキスパートの土地家屋調査士までご相談ください。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
※無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。