建物の一部を取壊したり、増築した時の対応
建物の取り壊しをしたときに必要な手続きは?
物置や倉庫をあたらしく建てたときに必要な手続きは?
建物の一部を取壊したり増築したときにも、新たな登記が必要になるのをご存知でしょうか?この際に必要となる建物の登記を、「建物表題部変更登記・建物滅失登記」といいます。
建物表題部変更登記・建物滅失登記とは
建物の増築や取り壊し、新しく車庫や倉庫を建てた場合には、建物表題部変更登記・建物滅失登記が必要になります。建物を新築したときに登記を行ったにもかかわらず再度登記が必要となる理由は、はじめに登記をした際と、大きさや所有者、種類、構造が変更しているため、現況と登記上の不一致が起きているからなのです。
増築・取り壊しを行った場合、新規に建物を立てた場合と同様に、登記義務が発生するため、もし増築や取り壊しをした1ヶ月以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料が発生します。
建物表題部変更登記・建物滅失登記が必要になったら、私たち建物・土地の専門家、土地家屋調査士にぜひご相談ください。
どこからが登記変更が必要なのか?など、建物の増築や取り壊しなどを行ったときの不安やご不明点がありましたら、一度お気軽にお電話ください。私たち建物登記の専門家、土地家屋調査士が親身になって皆様のご相談をうけたまわります。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
※無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。