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登記の種類

登記の代表格は、商業登記と不動産登記がありますが、土地家屋調査士が行う登記には、他にもさまざまな種類があります。
 

①建物にかかわる登記

建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったとき → 建物表題登記
建物全部が焼失したり、または全部取り壊したとき → 建物滅失登記
マンション等の集合住宅を新築して、それぞれを区分所有するとき → 区分建物表題登記
既存の建物に増改築・大掛かりなリフォームなどしたとき → 建物表題部変更登記
 

②土地にかかわる登記

道路や水路等の払下げ申請をして自分所有となったとき  土地表題登記
1つの土地を複数に分けて売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は複数に分割するとき → 土地分筆登記
複数の土地を合併するとき、もしくは調査して数筆の土地を一つに合併するとき → 土地合筆登記
山林や田んぼ、畑等であった場所に家を建て、宅地に変更したとき、つまり、土地の用途(使用方法)を変更したとき → 土地地目変更登記
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積が違っているとき → 土地地積変更登記
 
このようなことが起こった場合に、私たちが土地・建物の専門家として皆様のサポートをさせていただきます。どの登記をすればいいか分からない・登記が必要かどうかわからないなどありましたら、是非私どもまでお問い合わせください。

無料相談に関して

土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
わざわざ専門家に相談する必要は・・・という方も多いかと思いますが、
重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。

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しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。

◆小田登記測量事務所(土地家屋調査士)が選ばれる理由

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