ハウスメーカー・工務店、建設会社・ディベロッパーの皆様へ
当事務所は司法書士と土地家屋調査士を兼業している事務所ですので、建築の際に必要な登記にワンストップで対応可能です。例えば、家を建て替えた場合に必要となる「建物滅失登記(土地家屋調査士業務)」「建物表題登記(土地家屋調査士業務)」から「所有権保存登記(司法書士業務)」「抵当権設定登記(司法書士業務)」までの一連の手続きを一括で対応可能です。不動産登記に関することなら、当事務所に是非ご相談ください。
ハウスメーカー・工務店様へ
トラブルはお任せ下さい!
建築の際に土地の境界線については様々な問題があると思います。「土地に境界を入れる際に、塀や樹木が越境しているため将来に禍根を残しそうだ」等、土地の境界問題でお困りの場合は当事務所にお任せください。隣接の地主さんと丁寧に話し合いを行い、ご近所と揉めないスムーズな建築のお手伝いをいたします。
納期までの時間がない!
当事務所は調査士、司法書士の業務をワンストップで提供しております。そのため、調査士と司法書士をそれぞれ手配しなければならない煩わしさから開放され、邸宅完成から引渡までの期間がわずかしかないタイトなスケジュールの場合でも迅速な対応が可能です。お急ぎの案件も当事務所にお気軽にご相談ください。
建設会社様へ
仕入れた土地は分筆(分譲用)可能でしょうか!
「測量をしたはずなのに、引渡しを受けた境界の位置で登記が出来ず、計画が崩れてしまった…」
このようなトラブルで、購入した土地が長期間に渡って商品化できないケースが各建設会社様に見受けられます。
売主側で測量して、買主側で分筆することは不動産取引における伝統的な商習慣ですが、売主側が測量して明示した境界が正確でない場合など、これがトラブルの原因となるケースがあります。
そのため、分譲予定地の購入の際は、買主指定の調査士による境界調査・分筆をすることをお勧めいたします。
開発に伴う全ての業務をお任せ下さい!
開発行為には、境界測量、登記申請、宅地造成、開発行為、位置指定道路の申請、敷地調査、土地を敷地に変えるために必要な登記手続き、行政手続き(市街化調整区域の開発許可など)など、不動産実務は多岐にわたります。
当事務所は司法書士と調査士が在籍しておりますので、上記のように多岐にわたる手続きをワンストップで提供することが可能です。
また、当事務所では、司法書士、土地家屋調査士のみならず、行政書士も在籍しておりますので、開発許可申請から測量、所有権設定までをワンストップで提供できますので、貴社の開発をスムーズに進めるお手伝いが出来ます。
開発に伴う業務でのお困りごとは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
※無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。