法律事務所様へ
境界確定訴訟に必要な土地の現況測量や資料調査、聞き込み調査等は当事務所にお任せください。
また、事前に筆界特定制度を利用される場合は、書類作成はもちろん、代理人として担当することも可能です。
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)に対応
当事務所は土地家屋調査士法第3条第1項第7号の民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)も対応しております。
この手続きは弁護士との共同受任が条件になっておりますので、調査士ADRのご利用をご検討の場合は、当事務所が調査・測量を担当致します。また、裁判手続きに必要な建物・構造物の越境調査、土地現況測量・図面作成も行っております。
境界訴訟などで土地家屋調査士をお探しの法律事務所様は、ぜひ当事務所をご利用ください。
無料相談に関して
土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
「わざわざ専門家に相談する必要は・・・」という方も多いかと思いますが、重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。
※無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。